令和3年度固定資産税等の軽減措置について(7/21掲載)
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が減少した中小事業者等への対策として、令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます。詳細は、中小企業庁HPをご確認ください。
◆対象者:中小事業者(個人・法人を問いません)で以下の要件に該当する場合
◆要件:令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少
◆軽減対象:事業用の家屋及び設備の償却資産(土地は軽減されません)
◆軽減率:前年同期比▲30%以上50%未満の場合は1/2軽減。前年同期比▲50%以上の場合は全額軽減。
【軽減の申告方法】
軽減の申告は各自治体になりますが、鳥取市内に事業所がある事業者は、鳥取市公式ホームページからダウンロードして作成し、添付書類とともに鳥取市固定資産税課まで提出してください。
【申告の流れ】
軽減申告の流れは、以下の(1)から(3)となります。鳥取市固定資産税課へ提出前に(2)認定経営革新等支援機関等の確認が必要となりますので、ご注意ください。
(1)中小事業者等から認定経営革新等支援機関等へ確認依頼(本会は認定経営革新等支援機関に該当します。)
(2)認定経営革新等支援機関等から中小事業者等へ確認書の発行
(3)中小事業者等から市役所固定資産税課へ軽減申告
【申告時期】
軽減の申告は、償却資産の申告に併せて、下記期間内に行ってください。
受付期間:令和3年1月1日(金)~1月31日(日)
【申告方法】
軽減の申告は、持参、郵送又はeLTAXにより、提出してください。
なお、eLTAXについては、償却資産の申告と同時に行うものとし、確認印が押印された別紙様式(原本)のみ、別途、郵送等してください。