雇用調整助成金制度等(9/7更新)
判定基準日の初日が6月30日以前の休業等に関する雇用調整助成金の申請は令和2年9月30日までとなります!
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】※下線が令和2年4月1日から令和2年9月30日までの休業等に適用
(※その他は休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年9月30日までの場合に適用)
○助成内容・対象の大幅な拡充
①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10/10、大企業3/4)
※助成額の上限を対象労働者1人1日当たり15,000円に引き上げ
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)
④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
⑤1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に受給要件の更なる緩和
⑦生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間は、5%減少)
⑧最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
⑨雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
⑩事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
⑪休業規模の要件を緩和
⑫支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業に係る休業申請について、申請期限を令和2年8月31日まで特例的に緩和
⑬出向要件を緩和(「3か月以上1年以内」を「1か月以上1年以内」に)
⑭短時間一斉休業の要件を緩和
⑮残業相殺制度を当面停止
⑯生産指標の要件を緩和し、比較対象となる月の幅を拡大(前年同月または昨年12月との比較⇒前々年の同月または前月から前年同月のうちの適切な1か月との比較)
⑰申請書類の大幅な簡素化
⑱休業等計画届の提出が不要(令和2年5月19日より)
⑲オンライン申請の開始(運用開始が延期となっておりますので、お待ちください。)
小規模事業主の方は支給申請が以前より簡単になりました。詳しくはこちら
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版).pdf (2.04MB)
雇用調整助成金の特例拡充.pdf (0.85MB)
雇用調整助成金FAQ(5月11日現在版).pdf (0.28MB)
小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)
※厚生労働省が公表する内容ですが、最新の情報は各サイトをご確認ください。
お問い合わせ先
鳥取労働局:0857-29-1708
鳥取ハローワーク:0857-23-2021