日本容器包装リサイクル協会のご紹介
申込はお済みですか?(容器包装のリサイクル)♻️
申込期間:令和7年12月8日(月)~令和8年2月13日(金)
容器包装リサイクル法(主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省)により、
◎食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
◎小売・卸売業者
◎びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
◎輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
◎テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※【※再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「容器包装リサイクル法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込をしていただく)必要がありますのでご注意ください。
公益財団法人日本容器リサイクル協会のホームページでは、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載しています。
・特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます「特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート」
・判断に迷ったら、、、具体例を紹介しています。「Q&A集」
・再商品化義務を履行した事業者を掲載「再商品化義務履行者リスト」
・再商品化実施委託料金及び拠出委託料金を算出できます(当年度・過年度)
その他にも役に立つ情報を掲載しています。
✅法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
✅委託申込関係書類の請求は
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261




