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2024-09-27 13:00:00
鳥取県では令和6年10月5日から最低賃金引上げが適用されます。
地域別最低賃金 | 時 間 額 | 発行年月日 |
鳥取県最低賃金 | 957円 | 令和6年10月5日 |
※令和6年10月4日までは現行最低賃金の900円が適用されます。
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、
鳥取県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
業務改善助成金については厚生労働省公式ホームページをご確認ください。厚生労働省公式ホームページ