2024-09-27 13:00:00
           鳥取県では令和6年10月5日から最低賃金引上げが適用されます。
地域別最低賃金 時 間 額 発行年月日
鳥取県最低賃金 957 令和6年10月5日

        ※令和6年10月4日までは現行最低賃金の900円が適用されます。

   「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、

      鳥取県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 

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 業務改善助成金については厚生労働省公式ホームページをご確認ください。厚生労働省公式ホームページ