お知らせ・イベント
2026-09-15 07:51:00
令和8年10月3日から、鳥取県最低賃金が時間額1,090円に改正されました。
鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの
雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室 (電話0857-29-1705)又は各労働基準監督署に
お問い合わせ下さい。
賃金の引き上げに関する補助金・助成金
令和8年10月3日から、鳥取県最低賃金が時間額1,090円に改正されました。
鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの
雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室 (電話0857-29-1705)又は各労働基準監督署に
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賃金の引き上げに関する補助金・助成金