2026-09-15 07:51:00

 令和8年10月3日から、鳥取県最低賃金が時間額1,090円に改正されました。

 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの

雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室 (電話0857-29-1705)又は各労働基準監督署に

お問い合わせ下さい。

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賃金の引き上げに関する補助金・助成金

鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金

業務改善助成金|厚生労働省